最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1666 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小林武夫の上告趣意(後記)中第一点は憲法違反を云為するけれども、そ
の実質は被告人の窃取した財物が機械ではなく、その廃品たる屑鉄にすぎないとい
うのであり、第二点は単なる事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。なお、第一審判決挙示の証拠を見ると、十分に補強証拠があり、
被告人の自白だけで有罪としたものではないこと明らかである。また記録を精査し
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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